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都市公園法 第十二条の六 (兼用工作物の管理に要する費用の負担)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(兼用工作物の管理に要する費用の負担)

第十二条の六

都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

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