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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第三条 (補助の基準及び範囲)

昭和三十一年法律第四十号法律
(補助の基準及び範囲)

第三条

前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。

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