条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
› 第三条
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第三条 (補助の基準及び範囲)
昭和三十一年法律第四十号
法律
(補助の基準及び範囲)
第三条
前条
の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第三条(補助の基準及び範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(国の補助)
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 目次