(事業) 第八条 日本学士院は、次の事業を行う。一学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞二会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行三その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗