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日本学士院法 第八条 (事業)

昭和三十一年法律第二十七号法律
(事業)

第八条

日本学士院は、次の事業を行う。

  1. 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞
  2. 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行
  3. その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

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