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警察通信規則 第七条 (警察通信の細則)

昭和三十年国家公安委員会規則第七号規則
(警察通信の細則)

第七条

前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。

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