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警察通信規則 第二条 (連絡協調)

昭和三十年国家公安委員会規則第七号規則
(連絡協調)

第二条

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

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