(蜂蜜の表示) 第五条 法第七条第一項の規定による表示は、一缶又は一瓶ごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗