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養蜂振興法施行規則 第五条 (蜂蜜の表示)

昭和三十年農林省令第四十五号府省令
(蜂蜜の表示)

第五条

法第七条第一項の規定による表示は、一缶又は一瓶ごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない。

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