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自動車運送事業等監査規則 第三条 (監査事項)

昭和三十年運輸省令第七十号府省令
(監査事項)

第三条

監査は、次の各号について行う。

  1. 免許、許可、登録、認可、認定、認証及び届出に係る事項の実施状況
  2. 路線及び運行の状況
  3. 車両管理及び施設の状況
  4. 財務の状況
  5. 労務の状況
  6. その他前条の目的を達成するために必要と認める事項

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