条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車運送事業等監査規則
› 第十条
自動車運送事業等監査規則 第十条 (公表)
昭和三十年運輸省令第七十号
府省令
(公表)
第十条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査の結果に基き、特に優良と認められる者について公表することができる。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運送事業等監査規則第十条(公表)について教えてください」と聞く
← 第九条(監査報告)
自動車運送事業等監査規則 目次