(この省令の適用)
第一条
自動車運送事業及び自動車整備事業についての監査並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「監査」という。)は、この省令の定めるところによつてしなければならない。
自動車運送事業及び自動車整備事業についての監査並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「監査」という。)は、この省令の定めるところによつてしなければならない。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。