条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法施行規則 第四条 (資格認定の施行期日等)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(資格認定の施行期日等)

第四条

資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。

2資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法施行規則第四条(資格認定の施行期日等)について教えてください」と聞く
← 第三条(学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者) 博物館法施行規則 目次 第五条(試験認定の受験資格) →