(資格認定の施行期日等) 第四条 資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。2資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗