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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第一条 (傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)

昭和三十年文部省令第二号府省令
(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)

第一条

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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