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公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 第三条 (標準処理期間)

昭和三十年大蔵省令第七十一号府省令
(標準処理期間)

第三条

金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから一月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申込書又は請求書を補正するために要する期間
  2. 当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間

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