(調査事績の保存) 第十一条 国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及び電磁的記録媒体はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗