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民間給与実態統計調査規則 第十一条 (調査事績の保存)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査事績の保存)

第十一条

国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及び電磁的記録媒体はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。

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