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内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令
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内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令 第一条 (施行期日)
昭和三十年総理府令第六十七号
府省令
(施行期日)
第一条
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
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