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土じよう調査作業規程準則 第五条 (既存資料のしゆう集整理)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(既存資料のしゆう集整理)

第五条

土じよう調査の作業を実施する場合には、あらかじめ、既存の各種資料をしゆう集整理して、調査の正確を期するようにしなければならない。

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