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土じよう調査作業規程準則 第二条 (土じよう調査の内容)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(土じよう調査の内容)

第二条

土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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