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輸出入取引法施行令 第二十条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 輸出入取引法施行令第八条第二号

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