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関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 第三条 (便益関税の税率)

昭和三十年政令第二百三十七号政令
(便益関税の税率)

第三条

前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。

2前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。

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