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土地区画整理登記令 第二十六条 (法務省令への委任)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(法務省令への委任)

第二十六条

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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