(趣旨)
第一条
この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第百七条第二項の規定による登記の申請に関する事項及び同条第四項の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第百七条第二項の規定による登記の申請に関する事項及び同条第四項の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。