(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗