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海外交流審議会令 第七条の二 (議事手続)

昭和三十年政令第百十一号政令
(議事手続)

第七条の二

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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