条文くん法令検索 AIに質問する

原子力基本法 第三条の三 (設置)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(設置)

第三条の三

内閣に、原子力防災会議(以下「会議」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第三条の三(設置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の二 原子力基本法 目次 第三条の四(所掌事務) →