条文くん法令検索 AIに質問する

原子力基本法 第二十六条 (政令への委任)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(政令への委任)

第二十六条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第二十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(処分等の効力) 原子力基本法 目次