条文くん法令検索 AIに質問する

養蜂振興法 第八条 (蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)

昭和三十年法律第百八十号法律
(蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)

第八条

都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。

2都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養蜂振興法第八条(蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)について教えてください」と聞く
← 第七条(表示) 養蜂振興法 目次 第九条(報告及び立入検査) →