(蜜蜂の適切な管理) 第五条 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。2都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗