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養蜂振興法 第十条 (農林水産大臣の報告聴取及び勧告)

昭和三十年法律第百八十号法律
(農林水産大臣の報告聴取及び勧告)

第十条

農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

2農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。

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