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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第一条 (目的)

昭和三十年法律第百二十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)平成十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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