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原子力委員会設置法 第六条 (委員長及び委員の任期)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(委員長及び委員の任期)

第六条

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

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