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原子力委員会設置法 第十四条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。

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