条文くん法令検索 AIに質問する

原子力委員会設置法 第十二条

昭和三十年法律第百八十八号法律

第十二条

削除

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力委員会設置法第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 原子力委員会設置法 目次 第二十三条 →