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自動車損害賠償保障法 第八十七条の二

昭和三十年法律第九十七号法律

第八十七条の二

第十六条の八第四項第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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