(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新自賠責法第三十六条第一項の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。