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自動車損害賠償保障法 第二十三条の十五 (訴訟手続の中止)

昭和三十年法律第九十七号法律
(訴訟手続の中止)

第二十三条の十五

紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

  1. 当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
  2. 前号に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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