条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法 第百八十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十年法律第九十七号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第百八十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法第百八十九条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百八十八条(処分等の効力) 自動車損害賠償保障法 目次 第百九十条(その他の経過措置の政令への委任) →