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自動車損害賠償保障法 第十二条
昭和三十年法律第九十七号
法律
第十二条
責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。
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この条文を参照している条文
第23条の3
← 第十一条(責任保険及び責任共済の契約)
自動車損害賠償保障法 目次
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