(無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)
第五条
文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二指定年月日
- 三当該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団体又は保存することを主たる目的とする団体の氏名又は名称及び住所
- 四内容及び由来
- 五行われる時期及び場所
- 六その他参考となるべき事項
2文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。