(説明板)
第二条
法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
- 一特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称
- 二指定又は仮指定の年月日
- 三指定又は仮指定の理由
- 四説明事項
- 五保存上注意すべき事項
- 六その他参考となるべき事項
2前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。