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地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第二条 (経過措置)

昭和二十九年国家公安委員会規程第二号規則
(経過措置)

第二条

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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