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移動警察規則 第二条 (任務)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号規則
(任務)

第二条

移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。

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