条文くん法令検索 AIに質問する

警察礼式 第六条 (敬礼の原則)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(敬礼の原則)

第六条

警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。

2敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察礼式第六条(敬礼の原則)について教えてください」と聞く
← 第五条(敬礼の本旨) 警察礼式 目次 第七条(二人以上の上官に対する敬礼) →