(敬礼の原則) 第六条 警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。2敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗