条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察礼式
› 第三十五条
警察礼式 第三十五条 (敬礼を行う単位)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
規則
(敬礼を行う単位)
第三十五条
部隊の敬礼は、通常、独立する分隊、小隊又は中隊では各隊ごとに、大隊では中隊ごとに行う。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察礼式第三十五条(敬礼を行う単位)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(部隊相互の敬礼)
警察礼式 目次
第三十六条(敬礼を行わない場合) →