(定義) 第三条 この規則において、「部隊」とは、指揮官のある警察官(皇宮護衛官を含む。以下同じ。)の隊ごをいい、「上官」とは、上位にある警察官及び職務上の上司たる警察職員をいう。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗