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警察礼式 第三条 (定義)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(定義)

第三条

この規則において、「部隊」とは、指揮官のある警察官(皇宮護衛官を含む。以下同じ。)の隊ごをいい、「上官」とは、上位にある警察官及び職務上の上司たる警察職員をいう。

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