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警察礼式 第十九条 (訓授場等における礼式)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(訓授場等における礼式)

第十九条

訓授場又は教場等に、訓授者又は教官が来場したときは、在室者中の最上級者又はあらかじめ定められた者が、「気をつけ」の号令を下し、訓授者又は教官が訓授の席又は教壇についたとき、「敬礼」の号令で一せいに敬礼を行い、次に「休め」の号令を下す。

2訓授又は授業が終つたときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。

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