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警察礼式 第十二条 (呼称の要領)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
規則
(呼称の要領)
第十二条
警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。
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