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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第一条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号規則

第一条

府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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