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刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 第一条 (施行期日)

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号規則
(施行期日)

第一条

この規則は、公布の日から施行する。

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