(臨時会議)
第五条
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。