(生乳の処理の方法)
第一条
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。
- 二蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。