条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第一条 (生乳の処理の方法)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(生乳の処理の方法)

第一条

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。
  2. 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第一条(生乳の処理の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次 第二条(都道府県計画に係る協議の手続) →