条文くん法令検索 AIに質問する

年少者労働基準規則 第九条 (児童の就業禁止の業務の範囲)

昭和二十九年労働省令第十三号府省令
(児童の就業禁止の業務の範囲)

第九条

所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。

  1. 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
  2. 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
  3. 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
  4. エレベーターの運転の業務
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年少者労働基準規則第九条(児童の就業禁止の業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(年少者の就業制限の業務の範囲) 年少者労働基準規則 目次 第十条(帰郷旅費支給除外認定の申請) →