(児童の就業禁止の業務の範囲)
第九条
所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
- 一公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
- 二戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
- 三旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
- 四エレベーターの運転の業務
- 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。